受験するには次の(1)(2)の両方の要件を満たすこと
(1)実務経験を満たす受験対象者であること
区分 |
業務内容(具体的な職種) |
実務経験 |
(ア) |
該当する国家資格等に基づく業務に従事する者
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通算して
業務期間:5年以上
かつ
従事日数:900日以上
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(イ) |
該当する相談援助業務に従事する者
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・試験日前日(10月7日(土))までに必要な期間と日数の両方を満たしていること。
・申込時点で必要な期間及び日数を満たしてない場合は「実務経験の見込みによる受験について」を参照し、必要な書類を確認すること。
・実務経験は、要援護者に対する直接的な対人援助業務であることが明確なこと。
<受験要件の見直しについて>
介護保険法施行規則の改正(平成27年2月12日付老発0212第2号厚生労働省通知)により受験要件の見直しが行われ、第21回試験より適用されています。
(2)受験地が大阪府であること
・受験申込み時点で、(1)「実務経験」に該当する業務に従事していますか。
はい →[A]へ
いいえ→[B]へ
[A] 勤務地は大阪府内ですか。
はい →大阪府で受験
いいえ→勤務地の都道府県で受験
※複数の勤務地がある場合は、主たる勤務地の所在する都道府県での受験となります。
[B] 住所地は大阪府内ですか。
はい →大阪府で受験
いいえ→住所地の都道府県で受験
※受験地を誤って申込まれた場合は、受付ができません。正しい受験地に申込みをし直していただくことになりますのでご注意ください。(すでに正しい受験地の申込期間を経過している場合は、申込むことができません。)
実務経験に関する注意事項
(1)業務期間:事業所等において雇用契約に基づき、実務経験として認められる業務に従事していた期間
・常勤、非常勤、アルバイト等、雇用の形態は問いません。
・育児休業期間等は業務期間に含まれません。
※育児休暇取得前と休暇取得後の業務期間を分けて、実務経験証明書2枚を提出してください。
(2)従事日数:実際に実務経験として認められる業務に従事した日数
・休日、休暇、病気、休職等や研修等で業務に従事しなかった日数は除きます。
・1日の勤務時間が短い場合でも1日勤務とみなします。
(3)同一期間内に複数の事業所において、実務経験として認められる業務に従事していた場合
・重複する業務期間は通算できません。
・従事日数については、1日に2か所で勤務した場合、1日として算入します。
(4)国家資格等に基づく業務
・国家資格等に基づく業務は、国家資格等の登録年月日以降しか実務経験期間として算入できません。登録年月日以降の実務経験で必要な期間、日数(5年以上かつ900日以上)を満たす必要があります。
・国家資格等に基づく業務であっても、教育職、研究職、営業職、管理職、事務職等、要援護者に対する対人の直接的な援助でない業務は、実務経験期間として算入できません。
・受験資格に該当する業務であることを証明する書類を提出していただく場合があります。
(5)実務経験を証明する事業所等が廃業及び統廃合により、実務経験証明書の発行が困難な場合
・給与証明書、雇用契約書等により、実務経験の有無を確認できる書類の提出がある場合は、実務経験期間として算入できます。
※業務期間、従事日数、業務内容の3点がわかる客観的書類の提出が必要です。
実務経験証明書の提出の免除
(1)免除となる者
・大阪府における第21回以降の試験結果通知(原本)又は受験票(原本)を申込時に提出した者。(第21回以降に大阪府で受験した者)
また、実務経験証明書を免除される者は、国家資格等取得証明書の提出も免除します。
(2)免除とならない者
・大阪府における第21回以降の試験結果通知(原本)又は受験票(原本)を提出できない者。
試験結果通知及び受験票を紛失した場合、再発行はできません。
・第21回以降の試験申込時に実務経験を見込みで提出したが、その後確定したことを証明する書類を提出しなかった者。(受験が無効となった者)