1 実務経験に関する事項
≪国家資格等に基づく業務≫;
問1 |
国家資格を取得する前から同一業務に従事していますが、国家資格を有しない期間も国家資格に基づく業務期間に含まれますか。 |
(答) 国家資格等に基づく業務とは、国家資格等の免許証又は登録証に記載された登録日(交付日)以降に従事する業務です。したがって登録日以前に従事した期間は含まれません。受験資格対象となる国家資格等は、右記の別表1に記載されています。 |
≪複数の国家資格等に基づく業務≫
問2 |
社会福祉士資格取得後、生活相談員として3年従事し、その後、介護福祉士資格を取得して訪問介護員として3年介護職に従事していますが、受験資格はありますか。 |
(答) 複数の国家資格等を取得している者が、それぞれの資格に基づいた業務に登録日以降従事している場合は通算することができます。通算して業務期間5年かつ従事日数が900日以上あれば、受験資格はあります。 |
≪要援護者に対する直接的な対人援助業務≫
問3 |
栄養士として民間企業の社員食堂で献立作成や調理をしていますが、この場合、受験資格に該当しますか。 |
(答) 栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者とされています。(栄養士法第1条)。献立作成や調理、メニューの開発、食器衛生管理は要援護者に対する直接的な対人援助業務でないため、受験資格に該当しません。 |
問4 |
看護師として3年間勤務した後、看護学校の教員として2年以上勤務していますが、受験資格はありますか。 |
(答) 教員は、要援護者に対する直接的な対人援助業務でないため、実務経験として認められません。したがって看護師として勤務した3年しか実務経験として認められませんので受験資格はありません。 |
≪介護福祉士資格に基づく受験対象業務≫
問5 |
介護福祉士の資格を有し、デイサービスの生活相談員として従事していますが、受験資格はありますか。 |
(答) 生活相談員の資格要件は、社会福祉法第19条第1項のいずれかに該当する者及びこれらと同等以上の能力を有すると認められる者とされています。大阪府においては、介護福祉士を生活相談員の資格要件に定めているため、介護福祉士資格に基づく業務として受験資格はあります。 |
問6 |
介護福祉士の資格を有し、福祉用具専門相談員として従事していますが、受験資格はありますか。 |
(答) 福祉用具専門相談員の資格要件は、「福祉用具専門相談員指定講習」修了者及び福祉用具に関する知識を有している国家資格保持者(※保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・義肢装具士・社会福祉士・介護福祉士)であるとされています。したがって、介護福祉士資格に基づく業務として受験資格はあります。 ※介護福祉士以外の上記資格についても、当該国家資格等に基づく業務として受験資格はあります。 |
問7 |
介護福祉士の資格を有し、放課後等デイサービスにおいて児童指導員として従事していますが、受験資格はありますか。 |
(答) 放課後等デイサービスにおける人員配置基準については「児童指導員」「保育士」「障害福祉サービス経験者」と定められており、このうち「児童指導員」の資格要件として、介護福祉士資格は該当しないため、受験資格はありません。 |
問8 |
介護福祉士の資格を有し、放課後等デイサービスにおいて介護職として従事していますが、受験資格はありますか。 |
(答) 主として重症心身障がい児を受け入れている事業所においては、医療や介護を必要とする児童が通所しており、介護の知識を有した者が必要と考えられます。したがって、介護福祉士資格に基づく業務として受験資格はあります。 |
≪必置とされている相談援助業務≫
問9 |
国家資格等は取得していないが、特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設で生活相談員として従事している場合、受験資格はありますか。 |
(答) 別表2に記載のある施設等において必置とされている相談援助業務に従事している者は、国家資格等を有している必要はありません。試験日前日までに業務期間5年かつ従事日数が900日以上ある場合又は見込まれる場合は、受験資格はあります。 |
≪地域支援事業及び市町村独自事業に従事している場合≫
問10 |
介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスA事業所で、介護福祉士として介護業務に従事していますが、受験資格はありますか。 |
(答) 下記のいずれかを満たす場合、国家資格等に基づく業務に従事しており、受験資格があるものと認めます。 @市町村の要綱等において、配置基準として職種・資格要件等の定めがある場合。 →申込時に、市町村が定める要綱等の写しを添付してください。 A従事している業務が、国家資格等に基づく業務に相当するとして、市町村が証明する場合。 →証明書の様式を配付しますので、試験実施機関に申し出てください。 |
≪複数の勤務先がある場合≫
問11 |
登録ヘルパーとして2ヶ所の事業所で勤務していますが、この場合、両事業所の業務期間及び従事日数は算入できるのですか。 |
(答) 介護福祉士資格を取得し、登録している者が、複数の事業所に同一期間勤めている場合、重複している業務期間は算入できませんが、従事日数は通算して算入することができます。ただし、1日に2ヶ所の事業所で勤務した場合は、どちらかの事業所での1日の従事日数となります。 |
2 提出書類に関する事項
≪提出書類免除≫
問12 |
昨年度の第25回試験を初めて受験しました。今年度も受験する予定ですが、昨年度と同様に実務経験証明書等の書類を提出すればよいですか。 |
(答) 第25回試験の試験結果通知(原本)又は受験票(原本)を添付することにより、実務経験証明書等の提出書類は免除となります。(大阪府以外のものでは免除できません。) ※今後、第21回試験以降の大阪府における試験結果通知(原本)又は受験票(原本)の添付をもって提出書類の免除とするため、紛失されないよう保管ください。再発行はできません。 |
≪実務経験証明書≫
問13 |
かなり以前に働いていた事業所に実務経験証明書を依頼しましたが、経営者も変わり、当時の書類も残っていないと断られました。事業所は証明する義務はないのですか。 |
(答) 事業所によっては、雇用関係書類の廃棄年度が定められていて、既に廃棄され働いていた履歴が残っていなければ証明できない場合があります。よって、事業所が必ず証明しなければならないという義務はありません。 |
≪勤務先及び業務内容の変更≫
問14 |
国家資格等を取得後、特別養護老人ホームで介護業務に3年間従事した後、生活相談員として相談援助業務に2年間従事しました。勤務先が同じなので、実務経験証明書は通算して1枚でよいですか。 |
(答) 同一法人であっても施設又は事業所等勤務先が異なる場合や業務内容が変更になった場合は、それぞれの業務について別々の実務経験証明書が必要です。 |
≪勤務先が廃業してしまった場合≫
問15 |
勤務していた事業所が廃業してしまったために、実務経験証明書が発行してもらえませんが、どうすればよいですか。 |
(答) 実務経験証明書がない場合は、実務経験として業務期間及び従事日数に通算できません。ただし、 給与証明書、雇用契約書等により、業務期間・従事日数・業務内容が確認できる場合は、実務経験期間として算入できます。 |
≪実務経験見込証明書≫
問16 |
試験日前日までに業務期間5年かつ従事日数が900日を満たすため、実務経験証明書を見込みで提出しました。この場合、どのようにしたらよいですか。 |
(答) 実務経験証明書を見込みで提出した場合は、実務経験期間を満たし次第、速やかに確定した実務経験証明書をケアマネ係あてに簡易書留又は特定記録郵便で郵送してください。試験要領に定める期日までに提出されない場合は、受験資格要件を満たさなかったものとして、受験は無効となります。 |
≪国家資格等資格証≫
問17 |
国家試験の合格通知書は、国家資格を証明する国家資格等の資格証として認められますか。 |
(答) 国家資格は、登録名簿に登録された時点で取得したことになりますので、国家試験の合格通知書では認められません。必ず国家資格等の免許証又は登録証の写しを提出してください。 |
≪国家資格等に基づく業務の確認≫
問18 |
准看護師として3年間、その後看護師免許を取得し、看護師として2年間勤務しています。この場合の添付書類は、看護師の免許証の写しだけでよいですか。 |
(答) 国家資格等に基づく業務に5年以上従事していたことを確認する必要がありますので、准看護師の免許証も必ず提出してください。 |
≪国家資格等資格証の再発行≫
問19 |
国家資格等の登録証を紛失したため現在再発行申請中なのですが、受験申込期限に間に合わないときは、どうすればよいですか。 |
(答) 再発行申請書等の写しを添付してください。なお、この場合資格証提出見込みでの受験申込みになりますので、登録証が届き次第、速やかにその写しをケアマネ係あてにFAX又は郵送してください。 試験要領に定める期日までに提出されない場合は、受験資格要件を満たさなかったものとして、受験は無効となります。 |
≪開設年月日を証明する書類≫
問20 |
薬局を開業していますが、開設許可を更新申請中であるため、開設年月日が証明できる書類がありません。この場合、どうしたらよいですか。 |
(答) 大阪府健康医療部薬務課にお問合せください。なお、大阪市・堺市・東大阪市・高槻市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市で開設している場合は、各市の担当部局にお問合わせください。 |
≪氏名が変わった場合≫
問21 |
婚姻等のため国家資格等の登録証と氏名が異なります。この場合、どうすればよいですか。 |
(答) 受験申込者の氏名と国家資格等の資格証や実務経験証明書等の添付書類の氏名が異なる場合は、その経過がわかる戸籍抄本(交付後6ヵ月以内の原本)を必ず添付してください。 |
3 身体に障がい等のある受験者に対する受験に際しての配慮に関する事項
≪身体障がい等による受験に際しての配慮≫
問22 |
受験申込書の中で、身体障がい等による受験時の配慮に関する欄がありますが、どのような場合が対象になるのでしょうか。 |
(答) 試験要領に記載している「身体に障がい等のある受験者に対する受験に際しての配慮」に該当する方が対象になります。また、出産を間近に控えているため固定机では座れない方や骨折等によるケガのため車いす、松葉杖を使用している方等も配慮を希望することができます。なお、希望される場合は、受験申込み時に試験要領の「身体障がい者等受験配慮申請書」等必要書類を提出していただき、試験実施団体でその内容を確認して配慮事項を決定します。 |
4 その他の事項
≪受験手数料の納付≫
問23 |
受験手数料を勤務している事業所が負担することになりました。この場合、払込受領証の氏名欄は事業所の名前でよいですか。 |
(答) 必ず受験者個人の氏名で払込んでください。受験申込者と受験手数料の払込者の氏名が合致しているかの確認を行い、受験者を確定しますので、事業所名は記載しないでください。 |
≪実務研修の受講地変更≫
問24 |
試験日以降に他の都道府県へ引越す予定がある場合、合格後の実務研修は引越し先の都道府県で受講することは可能ですか。 |
(答) 転勤等の理由により大阪府での受講が困難な場合は、大阪府福祉部高齢介護室介護支援課利用者支援グループへ「介護支援専門員実務研修受講地変更願」を提出してください。大阪府がやむを得ないと認める場合は、引越し先の都道府県で実務研修を受講することができます。 |